「札幌の介護・障害福祉」の記事
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札幌の介護・障害福祉
札幌の税理士ブログ 障害児向けサービスの外観
今回から新シリーズです。 前回までは大人の障害者に就労の機会を与えるサービスのお話でしたが、今回からは障害児向けサービスの話です。 障害児向けのサービスは主に次のようなものがあります。 1.児童発達支援 … 未就学の障害児に対して療育を行います。 2.医療型児童発達支援 … 医療面のケアが必...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援事業に関する提言3 ~ 制度自体が内包する矛盾点について 2 ~
矛盾している事項はまだまだ他にもあります。 1.A型事業所において、利用者に毎月支払う賃金は結構多額なコストとなります。生産活動において、これを賄うに足りるだけの収入があれば問題ないのですが、現実はそう簡単にはいきません。生産活動が毎月赤字となってしまう事態は容易に想定できます。その際、支払い賃金の財源は国保連から支給される就労支援費を充当するしか...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援事業に関する提言2 ~ 制度自体が内包する矛盾点について ~
障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)が施行されて8年経ちます。 正直な私の想いを申し上げると、就労支援の仕組みを知れば知るほど、様々な矛盾点、現実と乖離した点が見られます。立法者(厚労省のキャリア官僚、ということになりましょうが)は恐らく、現場の実態や、想定されるべき様々な問題点を充分に吟味しないまま、付け焼刃な状態で立法し施行されてしまった、...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援事業に関する提言1 ~ 生産活動の営利追及について ~
児童デイの実地指導対策を連載開始する予定でしたが、もう少しだけ就労支援について語ってみたいと思います。 就労支援、特に就労継続支援A型・同B型は、障害をもつ利用者に対して就労の機会をもうけることを大きな目的としております。 もっと具体的にいえば、「生産活動(例えばパン製造、野菜販売、クリーニング業など社会的な経済活動の一環として実施する事業)」に...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表20 ~ 給付費の算定等 その6 ~
加算の最期です。 ○ 送迎加算 一定数以上の利用者に対して、居宅と事業所との間の送迎を行った場合に、所定の単位数が加算されます。 ○ 福祉・介護職員処遇改善加算 ○ 同 特別加算 職員の賃金の改善等に関する計画(改善計画)に基づき、その改善内容が一定の成果を挙...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表19 ~ 給付費の算定等 その5 ~
加算の続きです。 ○ 医療連携体制加算 医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、利用者に対して看護を行った場合に、所定の単位数を加算します。 ○ 施設外就労加算 利用者が、一般企業等で作業を行った場合に、所定の単位数が加算されます。 ただし加算単...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表18 ~ 給付費の算定等 その4 ~
加算の続きです。 ○ 訪問支援特別加算 利用者に対して5日間連続、その利用者の居宅を訪問して相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、所定の単位数を算定できます。 ○ 利用者負担上限額管理加算 事業者が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、所定額を...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表17 ~ 給付費の算定等 その3 ~
給付費算定の続きです。 今回からは加算の解説をします。 ○ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 利用者のうち、視覚や聴覚等の障害を持つ者が原則30%であり、それらの利用者との意思疎通に関する専門性を有する生活支援員を一定数配置した場合に、一日につき所定の単位(41単位)を加算します。 ○ 就労...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表16 ~ 給付費の算定等 その2 ~
基本事項の続きです。 イ 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ) (1) 利用定員が20人以下 589単位 (2) 利用定員が21人以上40人以下 526単位 (3) 利用定員が41人以上60人以下 494単位 (4) 利用定員が61人以上80人以下 485単位 (5) 利用定員が81人以上 469単位 ...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表15 ~ 給付費の算定等 その1 ~
今回からは訓練等給付費に関する説明です。 実地指導で誤りを発見されると、場合によっては給付費を返還しなければならなくなり、事業所の資金繰りに支障をきたす(=倒産する)ことがありますので、まさに死活問題です。 ○ 基本事項 国に請求する訓練等給付費は、基本的に次のとおり算定されます。 1...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表14 ~ 変更の届出等 ~
事業所開設後、次に掲げる事項が変更した場合等は、10日以内に、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。 1.事業所の名称・所在地 2.法人の名称・所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名 3.法人の定款・登記事項など 4.事業所の平面図、設備の概要 5.事業所の管理者、サービス責任者の氏名・生年月日・経歴・住所 ...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表13 ~ 運営に関する基準 その9 ~
運営基準の続きです。 ○ 苦情解決 仕事にクレーム(苦情)は付き物です。 利用者やその家族からクレームを受けた場合には、都度迅速かつ適切に対応しなければなりません。 まず利用申込者に対してサービス内容等を説明する際に、クレーム対応に関する体制や手順等を記載した文書を手渡すとともに、それ...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表12 ~ 運営に関する基準 その8 ~
運営基準の続きです。 ○ 身体拘束等の禁止 やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(これらをまとめて「身体拘束等」といいます)を行ってはなりません。 自閉症、知的障害の方と接すると分かりますが、まれにパニック状態になって暴れ出すことがあります。相手が児童ならまだし...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表11 ~ 運営に関する基準 その7 ~
運営基準の続きです。 ○ 非常災害対策 次に掲げる事項が大きなポイントになります。 ・消防法その他法令等に規定された設備を設置し、定期的に点検しているか。 スプリンクラー設備 自動火災報知設備(住宅用ではなく、感知器・受信機・ベル等を動作させるシステム) 火災通報装...
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札幌の税理士ブログ 就労継続支援B型の自己点検表10 ~ 運営に関する基準 その6 ~
運営基準の続きです。 ○ サービス管理責任者の責務 サビ管がやらなければならないことは色々あります。 ・利用者の心身の状況の把握 ・利用者の他事業所サービスの利用状況等の把握 ・利用者が自立した日常生活を営むことができるための検討および支援 ・他の従業者に対する技術指導および助...