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「相続に関する手続きが全く分からない」とお嘆きのご遺族の方々へ。

「相続が発生したんだけど、相続税は払うの?払わなくてもいいの?
「遺産分割って、どうすればいいの?」
「相続した財産の名義変更って、どういう手順でやるの?」
税務署から『相続に関するお尋ね書』が届いたんだけど、どうすればいいの?」


上記のような疑問が、全てスッキリと解決します。


1.税理士のお仕事は「相続税の申告」だけではありません。

最終的に相続税が発生する&しないに関わらず、以下の業務は必ずやらなければなりません。

(1)財産目録の作成

被相続人の所有していた財産を全て洗い出し、時価評価しなければなりません。現金預金だけであれば評価は容易ですが、土地建物などの不動産非上場株式などが存在する場合は非常に困難です。財産評価基本通達など一定の方式に基づいた評価方法によることが最も合理的であり、相続人間の遺産分割をする際においても公平さを担保し得ます。
また、以下の点にも留意する必要があります。

@生前贈与額の洗い出し

ご遺族に対して生前贈与があった場合には、それらの額も遺産分割の際に考慮する必要があります。また、相続日前3年内の生前贈与があった場合には、その贈与額が相続税の課税対象となる場合があります。

A名義財産の洗い出し

被相続人の生前時において、被相続人名義の財産をご遺族など他人名義に変更する、というケースが非常に多く見受けられます。それが単なる名義変更であって、その名義人が全く何も了承していなかった場合、この行為は法律上の「贈与」とはみなされずに被相続人の財産となります。つまり相続財産の一部であり、遺産分割の対象となります。相続税発生の有無を判定する際には、この名義財産を相続財産に含めて判定しなければなりません。

B債務の洗い出し

葬儀費用、医療費、市民税や固定資産税などの各種租税公課、借入金などを洗い出し、これらの債務を誰が負担するのかを遺産分割協議の際に話し合う必要があります。特に医療費などについては、その支払った日・支払った人によっては相続債務とならずに被相続人の準確定申告又はご遺族の確定申告の医療費控除の対象となる場合もあります。

特に上記@Aについては注意する必要があります。「相続税は発生しない」と思い込んでいても、実は上記@Aを加えて算定すると相続税が発生する、というケースが意外と多いのです。


(2)税務署への対応

税務署は、相続税が発生しそうな人を個別的に抽出し、相続発生日から約半年後に「相続に関するお尋ね書」を発送します。いきなり送り付けられて驚くご遺族も多いのですが、財産評価基本通達に準拠した財産目録をあらかじめ作成しておけば容易に対応可能です。


(3)相続財産の名義変更

相続財産の範囲は極めて多岐に渡ります。これらは全て遺産相続されたご遺族の名義に変更しなければなりません。
【具体例】郵便貯金、土地建物、株式、自動車、ゴルフ会員権、電話加入権、リース契約 etc…


私達にお任せ頂ければ、「相続財産の確定」「財産目録の作成」「遺産分割協議書の作成」「税務署への対応」「名義変更手続き」を全てお手伝いさせて頂きます。



2.具体的な作業手順

(1)必要書類の入手

相続財産の洗い出し・名義変更手続き等のために必要な各種書類を揃えます。


(2)財産の確定・評価

上記(1)の資料を元に相続財産を全て洗い出し、時価評価します。


(3)財産目録の作成

上記(2)で評価した全財産のリストを作成します。


(4)遺産分割協議書の作成

ご遺族全員で遺産分割方法を話し合い、全員が同意したうえで遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまらない場合には、弁護士や裁判所などの仲裁が必要となるケースがあります。


(5)税務署への対応

@準確定申告

相続発生日の属する年において被相続人の所得が発生している場合には、
相続日から4ヶ月以内に確定申告をする必要があります。

A相続税の申告

上記(2)の財産評価において相続税が発生することが分かった場合には、
相続日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。

B「相続に関するお尋ね書」の提出

相続税が発生しない場合においても、その旨を税務署に報告することが望まれます。


(6)名義変更手続き

遺産分割協議が終了した後に、被相続人名義のままになっている各種財産を相続人名義に変更する必要があります。



3.報酬体系

(1)基本報酬額

遺産総額 報酬額(税込)
20,000千円以下 105,000円
20,000千円超〜40,000千円以下 210,000円
40,000千円超〜60,000千円以下 315,000円
60,000千円超〜80,000千円以下 420,000円
80,000千円超 別途お見積

※1 遺産総額は生命保険金等の非課税金額及び債務葬式費用の考慮前の額です。
※2 遺産総額80,000千円以下の場合でも、相続税の申告義務がある場合は別途お見積します。
※3 実費代は別途申し受けます。
※4 遺産総額がご提案時よりも増減した場合には報酬額も変更となります。


(2)加算報酬額

@相続人加算 ・・・ 法定相続人5人目から1人につき21,000円
A金融機関件数加算 ・・・ 金融機関6件目から1件につき10,500円
B遺言の検認手続き申請書類作成 ・・・ 52,500円
C特別代理人申請手続き書類作成 ・・・ 52,500円
D金融機関名義変更手続き ・・・ 1件につき10,500円
E準確定申告報酬 ・・・ 年金・給与の還付のみの申告につき21,000円

※ Aの加算は同一金融機関で異なる支店と取引がある場合は、1件と数えます。
Aの金融機関の中には、証券会社、信託銀行(上場株の名義変更代行)も含まれるものとします。



下記のようなお手伝いが必要な場合は、別途お見積いたします。

○遺産分割に関するコンサルティング(相続人間の意見の調整)業務
○相続登記費用(登録免許税、司法書士費用)
○税務調査対策報酬(親族間の預貯金等の動きの調査費用)
○年金・給与以外の所得に関する準確定申告書の作成報酬
○相続税の申告書作成報酬                 など




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