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社長の知恵袋

>社長の知恵袋 >1-1 会社を設立(又は個人創業)しました。必要な手続きを教えて下さい。

法人(会社設立)と個人創業では若干手続きが異なりますのでご注意下さい。
なお、次に掲げる手続きはいずれも税務に関連する手続きのみです。
それ以外にも社会保険の手続きや許認可申請など必要な場合がございますので、別途ご相談下さい。

1.法人(会社設立)の場合

(1)税務署に対する手続き

所轄の税務署は、法人の所在地によって異なります。

税務署の所在地及び管轄区域

http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

@法人設立届出書

法人設立登記の日以後2月以内に提出する必要があります。また、定款・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・設立時の株主名簿など所定の書類を添付する必要があります。

A青色申告書の承認申請書

法人設立登記の日以後3月を経過した日(設立初年度が3か月に満たない場合は、その事業年度終了の日)の前日までに提出する必要があります。これを過ぎて提出した場合、青色申告の適用は翌期以降となります。
青色申告には様々な特典がありますので、必ず提出しましょう。

B給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1か月以内に提出する必要があります。

C源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支給人員が常時10人未満である場合に、給与等の源泉所得税の納期限を年2回(1〜6月分は7月10日まで、7〜12月分は翌年1月10日まで。)にまとめて納付できる特例制度を受けるための手続きです。提出時期は特に定められていませんが、提出した月の翌月から適用開始されます。

D申告期限の延長の特例の申請書

会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により、申告期限(決算日から2月以内)までに確定申告書を提出できない場合に提出するものです。適用を受けようとする事業年度終了の日までに提出する必要があります。

E消費税課税事業者選択届出書

事業年度開始の日における資本金の額が1千万円未満の法人は、原則として設立1期目と2期目における消費税の納税義務が免除されます。しかし、設立初年度に多額の設備投資を行う場合や、売上に比して多額の経費が発生する場合など、消費税が還付されるケースもあり得ます。このような場合、課税事業者になることを選択する届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(設立1期目の場合は、その課税期間中)に提出する必要があります。
この届出書の提出にあたっては、還付されるかされないかの慎重な見極めが重要ですので、綿密な事業計画を元に顧問税理士との詳細な打ち合わせが必要です。

F消費税簡易課税制度選択届出書

消費税の納付額の計算方法には「原則課税制度」と「簡易課税制度」の2種類があります。どちらを選択した方が有利かはその法人によって様々ですが、簡易課税制度を選択した方が有利な場合は、届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(設立1期目の場合は、その課税期間中)に提出する必要があります。
この届出書の提出にあたっては、原則課税制度と簡易課税制度のどちらが有利かの慎重な見極めが重要ですので、綿密な事業計画を元に顧問税理士との詳細な打ち合わせが必要です。

Gその他

棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書などがありますが、必ずしも提出する必要がないものもあります。詳細は別途ご相談下さい。


(2)都道府県に対する手続き

所轄の支庁・道税事務所は、法人の所在地によって異なります。

支庁道税事務所一覧

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/map/ichiran.htm

@法人設立・設置届出書

北海道の場合、事業開始の日から10日以内に提出する必要があります
(他の都府県については、それぞれの都府県庁にお問い合わせ下さい。)。
また、定款・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・設立時の株主名簿など所定の書類を添付する必要があります。


(3)市町村に対する手続き

@法人設立・設置届出書

札幌市の場合、営業所等を設置した日から1月以内に提出する必要があります
(他の市町村については、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。)。
また、定款・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)など所定の書類を添付する必要があります。


2.個人創業の場合

(1)税務署に対する手続き

所轄の税務署は、お住まいの住所地によって異なります。

税務署の所在地及び管轄区域

http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

@個人事業の開廃業等届出書

事業開始の日以後1月以内に提出する必要があります。

A所得税の青色申告承認申請書

事業開始の年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、その事業開始の日から2月以内)に提出する必要があります。これを過ぎて提出した場合、青色申告の適用は翌年以降となります。
青色申告には様々な特典がありますので、必ず提出しましょう。

B給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1か月以内に提出する必要があります。

C源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支給人員が常時10人未満である場合に、給与等の源泉所得税の納期限を年2回(1〜6月分は7月10日まで、7〜12月分は翌年1月10日まで。)にまとめて納付できる特例制度を受けるための手続きです。提出時期は特に定められていませんが、提出した月の翌月から適用開始されます。

D青色事業専従者給与に関する届出書

個人事業者と生計を一にする配偶者その他の親族に対して給与を支払う場合、事業開始の年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、その事業開始の日から2月以内)に提出する必要があります。これを過ぎて提出した場合、その適用は翌年以降となります。

E消費税課税事業者選択届出書

新たに事業を開始した個人事業者は、原則として1年目と2年目における消費税の納税義務が免除されます。しかし、初年度に多額の設備投資を行う場合や、売上に比して多額の経費が発生する場合など、消費税が還付されるケースもあり得ます。このような場合、課税事業者になることを選択する届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(設立1期目の場合は、その課税期間中)に提出する必要があります。
この届出書の提出にあたっては、還付されるかされないかの慎重な見極めが重要ですので、綿密な事業計画を元に顧問税理士との詳細な打ち合わせが必要です。

F消費税簡易課税制度選択届出書

消費税の納付額の計算方法には「原則課税制度」と「簡易課税制度」の2種類があります。どちらを選択した方が有利かはその法人によって様々ですが、簡易課税制度を選択した方が有利な場合は、届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した年の場合は、その課税期間中)に提出する必要があります。
この届出書の提出にあたっては、原則課税制度と簡易課税制度のどちらが有利かの慎重な見極めが重要ですので、綿密な事業計画を元に顧問税理士との詳細な打ち合わせが必要です。

Gその他

棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書などがありますが、必ずしも提出する必要がないものもあります。詳細は別途ご相談下さい。

(2)都道府県に対する手続き

所轄の支庁・道税事務所は、事務所等の所在地によって異なります。

支庁道税事務所一覧

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/map/ichiran.htm

@個人事業税の事業開始等の届出書

北海道の場合、事業開始の日から10日以内に提出する必要があります(他の都府県については、それぞれの都府県庁にお問い合わせ下さい。

(3)市町村に対する手続き

特にございません。詳細はお住まいの市町村役場にお問い合わせ下さい。



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