札幌の税理士(会計事務所)が会社設立をお手伝い!
銀行融資(借入)・節税対策も札幌の前島税理士がアドバイス!
>社長の知恵袋 >1-2 営業年度の決算月を決める際の留意点を教えて下さい。
主なポイントは以下の通りです。
(1)繁忙期を避ける。
(2)資金繰りの厳しい時期を避ける。
(3)消費税の有利不利を考慮する。
上記(1)については説明不要でしょう。会社の決算作成は結構大変な作業です。在庫の棚卸し、各勘定の締め、減価償却費や各種引当金の計上など様々な作業を要します。もちろん通常業務をないがしろにするわけにはいきませんので、下手すると決算日は早めに店仕舞いして徹夜で店頭在庫の棚卸し、なんてことにもなりかねません。従って、なるべく売上が少ない落ち着いた時期を決算月にするのが良いでしょう。
また、繁忙期を決算月にしてしまうと、その月の損益変動が決算に多大な影響を与えてしまうため、事前の決算対策を組み難い、という欠点があります。繁忙期を避けて決算月を設定すれば、繁忙期の結果を踏まえた上で決算対策を組むことが可能となります。
上記(2)については、決算月の2ヵ月後に法人税や消費税などの納税が発生することを留意する必要があります。金融機関からの借入などで資金繰りの穴埋めが出来るならば良いのですが、設立当初はなかなか難しいので事前に考慮すべきでしょう。
上記(3)については少々解説が必要です。
設立当初の資本金が1,000万円未満の法人は、設立第1期目及び第2期目の消費税の納税義務が免除されます。
そして第3期目は、基準期間(その期の前々事業年度、つまり第1期目)の課税売上高(第1期目が12ヶ月未満の場合は12ヶ月分に換算した金額)が1,000万円超であれば消費税の納税義務が発生します。翌期以降も同様です。ここでテクニックを使うことが出来ます。つまり、設立第1期目をわざと短くします。設立当初から多額の売上高が生じる会社はまずありませんから、第1期目の課税売上高が1,000万円以下になるようにすれば、第3期目の納税義務が免除されるのです。ただしこれは私見ですが、このテクニックは現行法制度においては合法的な節税方法ではありますが、いずれ課税庁が法改正して網の目を閉じる可能性は充分有り得ます。節税というものは、課税庁と納税者のイタチごっこのようなものなのです。
そしてもう一つのテクニック。基本的な考え方は上記と同様ですが、第1期目の課税売上高が5,000万円以内になるようにすれば、第3期目において簡易課税制度を選択することが可能です。法人が納付すべき消費税の計算方法は、原則課税制度と簡易課税制度の二種類が存在します。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である事業年度に限り適用されます。この制度の適用を受けるためには、「消費税簡易課税制度選択届出書」をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(設立1期目の場合は、その課税期間中)に提出する必要があります。 多額の人件費が生じる会社などの場合、原則課税よりも簡易課税を選択した方が有利なケースがあります。事前にしっかりとシミュレーションをして、いずれが有利か選択する必要があります。
これらを検討する上で必要不可欠なのは、事前の事業計画です。少なくとも設立後3年分の数値計画(それも出来る限り現実的かつ実現可能なもの)を元にして、充分吟味する必要があります。
(参考法令)
北海道(特に札幌市内)での創業・経理体制の構築・節税対策・事業再生・
事業承継・相続及び贈与など、税理士業務に関する様々な相談に応じます。
メール及び面談いずれも可ですが、まずメールにて相談事項の概要及び希望
日時を指定し、面談にて相談に応じるのが最も効果的です。
札幌の税理士事務所(会計事務所)が会社設立・節税対策・融資借入をお手伝い!
前島治基 税理士事務所(マエジマハルキ ゼイリシジムショ)
〒060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目 北一条ビル7F「さっぽろチャレンジオフィス」内
TEL 011-222-5595 FAX 011-222-5596 営業時間 月〜金曜 9:00〜17:00 土日祝休み
Url http://www.sapporo-tax-accountant.com Mail info@sapporo-tax-accountant.com
|ホーム|事務所概要|代表者プロフィール|業務内容及び料金|社長の知恵袋|奥様の知恵袋|ブログ|お問い合わせ|リンク集|
All rights reserved, Copyright (C)2007 MaejimaHaruki Tax Office. Produced by OGN