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社長の知恵袋

>社長の知恵袋 >1-3 資本金の額を決める際の留意点を教えて下さい。

(1)法人税

資本金の額が1億円以下の法人については、以下のメリットが設けられております。

@交際費等の損金不算入額の軽減

法人が支出する交際費等は原則として全額が損金不算入となりますが、事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下の法人は、その事業年度において生じた交際費のうち@年間400万円を超える金額、及びA年間400万円に達するまでの金額の10%相当額、のみ損金不算入とすることとされております。

A法人税率の軽減

法人税率は原則として30%ですが、資本金1億円以下の法人については年間所得800万円以下の部分につき22%に軽減されております。

Bその他中小企業者に関する特例

一定の要件を満たす資本金1億円以下の法人については、小額減価償却資産の損金算入・特別償却・税額控除などの各種特典が多く設けられております。

(2)消費税

事業年度開始の日における資本金の額が1千万円未満の法人は、原則として設立1期目と2期目における消費税の納税義務が免除されます(ただし設立初年度に多額の設備投資を行う場合や、売上に比して多額の経費が発生する場合など、消費税が還付されるケースもあり得ます。このような場合、「消費税課税事業者選択届出書」をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(設立1期目の場合は、その課税期間中)に提出する必要があります。)。

(3)地方税

札幌市:法人市民税の均等割額・法人税割率

http://www.city.sapporo.jp/citytax/aramashi/hojin_shimin_zei.html

北海道:法人道民税の均等割額・法人税割率

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/houzin_d01.htm

法人事業税の税率

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/houzin_z01.htm


上記の通り、資本金の額(及び従業員数)が大きくなるほど納税負担が高くなります。具体例を挙げますと、例えば資本金1,000万円以下の法人の場合は市民税と道民税を合わせた均等割額は7万円ですが、1,000万円を超えると一気に18万円に跳ね上がります。また資本金1億円を超えると法人税割率が上がると共に、事業税は外形標準課税の対象となり赤字年度においても納税額が発生します。



(4)所轄課税庁

資本金1億円未満の法人は税務署の所轄ですが、1億円超の法人は国税庁の所轄となります。
だからどうした、と言われても、特に何もありませんが…。



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