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社長の知恵袋

>社長の知恵袋 >1-4 個人事業と法人成りのメリット・デメリットは?

個人事業のメリット・デメリットは以下の通りです。

(1)メリット

・登記不要なので創業費用を節約できる
・事業主が全て意思決定をできる(法人における「株主」のような機関が存在しない)
・現金管理が楽(「事業のカネ」と「事業主個人のポケットマネー」を区分しなくても、「事業主貸」「事業主借」勘定にて経理可能)
・簡易的な経理方法が可能(ただし青色申告特別控除などの特典は制限される)
・交際費は全額経費になる
・資本金の概念が存在しないので、創業年度以後2年間につき消費税の納税義務が免除される
  (ただし多額の設備投資等により還付を受ける場合は創業年度中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要あり)
・従業員5人未満の場合は社会保険加入の義務なし

(2)デメリット

・法人に比べて社会的信用度が低い
・資金調達手段が限定される(借入・他人からの贈与のみ)
・事業主本人に対する給与支給は認められない
・事業主及び専従者(妻・子など)に対する退職金支給は認められない
・減価償却は必ず実施しなければならない
・青色欠損金の繰越期間が短い(個人…3年、法人…7年)
・所得が増えると多額の納税負担が生じる


法人のメリット・デメリットは以下の通りです。

(1)メリット

・個人に比べて社会的信用度が高い
・資金調達手段が幅広い(借入・社債発行・増資など)
・経営者に対する給与支給が認められる(ただし定額支給など税務上の各種制限あり)
・経営者及びその家族に対する退職金支給が認められる
・減価償却の実施は任意である
・青色欠損金の繰越期間が長い(個人…3年、法人…7年)
・個人と比べて最高税率が低いので、所得が増えるほど節税メリットが高い

(2)デメリット

・登記や定款認証など設立手続きが面倒、多額の費用がかかる
・意思決定最高機関は株主なので、経営者の思う通りに経営できない場合がある
・複式簿記による厳密な経理が要求される
・交際費の損金不算入制度がある
・原則として社会保険加入の義務あり

納税額についてもう少し詳しく解説しますと、


個人事業 … 所得税の最高税率40% + 住民税10% = 最高税率50%
法 人 … 法人税等の実効税率 = 40.87%

個人事業は所得が上がるほど税率も上がる「超過累進税率」であり、所得が少ない場合は個人の方が節税メリットは高いですが、所得1,800万円〜2,000万円を分岐点として個人と法人の税率は逆転し、所得2,000万円を超えると法人成りした方が節税メリットは高くなり、税率にして約10%の差が生じます。



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