>社長の知恵袋 >3-2 法人の解散決議を撤回することは可能ですか?
清算手続きの途中で「御社を買いたい」という人が現れる可能性が無い、とは限りません。後継者がいないので会社をたたむ準備をしていたら、いきなり「後継者になりたい」と願い出る人が登場する可能性だって有り得るのです。
解散決議を撤回し、解散前の状態に戻すことを「会社の継続」といいます。会社の継続が認められるのは、解散事由が「定款で定めた存続期間の満了」「定款で定めた解散の事由の発生 」「株主総会の決議 」「休眠会社のみなし解散」のいずれかである場合に限られます。
会社の継続をするためには、株主総会の特別決議が必要です。
また上記とは少々話がそれますが、清算途中の会社が、他の会社と合併することも可能です。やり方次第では「会社の継続」とほぼ同様の効果を得ることもできるでしょう。ただしこの場合、その清算会社が消滅する側でなければなりません。つまり、その清算会社を存続会社として合併することはできません。
(参考法令)会社法473、同474
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