>社長の知恵袋 >3-3 解散前後の事業年度はどのように区分されるのですか?
3月決算の会社を例にすると、だいたいこんな感じです。
(1)H19.04.01〜H20.03.31 … 通常の事業年度
(2)H20.04.01〜H20.06.15 … 解散事業年度
(3)H20.06.16〜H21.06.15 … 清算事業年度 第1期目
(4)H21.06.16〜H22.02.10 … 清算事業年度 第2期目
上記(1)は、清算手続きとは全く関係無い通常の事業年度です。
上記(2)は、通常の事業年度の翌日から解散の日までの期間です。
この期間を人為的に区切り、一つの事業年度とみなして決算及び解散確定申告を行います。
解散日の翌日以後は「清算事業年度」と呼ばれるものになります。
解散日の翌日を初日として、その日から1年を経過する日ごとに事業年度を区切ります。
清算手続きが長引く場合には、清算事業年度ごとに株主総会を開催し、決算及び清算事業年度予納申告を行います。
そして残余財産の確定日をもって、最後の清算事業年度は終了します。
会社法の施行に伴い、清算事業年度の扱いが上記の通りとなったのは大いに注目すべき点でありあります。
旧商法においては、定款で定められた決算日が解散日以後もそのまま適用されておりましたが、会社法においては解散日の翌日から1年ごと、となりました。ちなみに法人税法の取り扱いも会社法に合わせた形で改正されております。
(参考法令)会社法494、法法14の1・2
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