社長の知恵袋

>社長の知恵袋 >3-4 解散した場合の「青色欠損金の繰戻還付」について教えて下さい。


 青色申告法人が解散した場合において、解散事業年度、又は解散の日前1年以内に終了した事業年度いずれかにおいて欠損金が生じている場合、その欠損金が生じた年度の前事業年度にて発生した法人税のうち一定額の還付を受けることが出来ます。

 3-3-3の時系列を例にとりましょう。

 この場合において、「解散事業年度」は(2)、「解散の日前1年以内に終了した事業年度」は(1)です。つまり、(1)と(2)のいずれかの年度において欠損金が生じている場合には、その前年度において生じた法人税額のうち一定額の還付を受けることが出来ます。すなわち、(2)の場合には(1)の事業年度の法人税額、(1)の場合にはその前事業年度の法人税額です。

 注意すべき点を以下に掲げます。

 (1)欠損金が生じた年度の前事業年度の法人税が還付されるものであるから、前事業年度も赤字決算で法人税が
   発生していない場合にはこの規定は適用されない(そもそも還付を受けるべき法人税が存在しない)。

 (2)この還付を受けるためには、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を、解散の日から1年以内に提出しなければならない。
     http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/102.pdf

 (3)地方税(道民税・事業税・市町村民税)については、この規定は適用されない。

 通常は解散事業年度にて役員が退任しますので、役員退職金の計上により欠損金が生じます。
この繰戻還付の適用を受けられる可能性は非常に高いと言えましょう。

 (参考法令)法法80、法令154の3



北海道(特に札幌市内)での創業・経理体制の構築・節税対策・事業再生・
事業承継・相続及び贈与など、税理士業務に関する様々な相談に応じます。
メール及び面談いずれも可ですが、まずメールにて相談事項の概要及び希望
日時を指定し、面談にて相談に応じるのが最も効果的です。

札幌の税理士へお問い合わせ

札幌の税理士事務所(会計事務所)が会社設立・節税対策・融資借入をお手伝い!

前島治基 税理士事務所(マエジマハルキ ゼイリシジムショ)

〒060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目 北一条ビル5F「さっぽろチャレンジオフィス」内
TEL 011-222-5595 FAX 011-222-5596 営業時間 月〜金曜 9:00〜17:00 土日祝休み
Url http://www.sapporo-tax-accountant.com Mail info@sapporo-tax-accountant.com


ホーム事務所概要代表者プロフィール業務内容及び料金社長の知恵袋奥様の知恵袋ブログお問い合わせリンク集

All rights reserved, Copyright (C)2007 MaejimaHaruki Tax Office. Produced by OGN