社長の知恵袋

>社長の知恵袋 >3-5 清算会社の残余財産分配の際に、土地などの現物を分配することは可能ですか?


 株主に対する残余財産の分配は、一般的には現金預金で行います。
清算会社が保有する財産のなかに土地建物や有価証券などが存在する場合は、これを売却して換金します。
売掛金や貸付金などの債権がある場合には、これを回収して現金化します。

 しかし会社法の施行に伴い、残余財産の分配は現金以外の現物でも行うことが可能となりました。
つまり、土地などを売却せずにそのまま株主に分配することが出来ます。
そして現物の分配を受けた株主は、その現物に代えて現金による交付を清算会社に対して求めることが出来ます。
つまり、お互いが納得した上で現物分配をしなければならない、ということです。

 この場合において問題となるのは、その現物の時価評価です。
債権ならば額面金額、上場株式ならば分配日現在での公表終値、というように比較的簡単な時価評価が可能な資産ばかりではありません。上場していない中小企業の株式、土地建物、このような資産は時価評価が非常に困難であり、株主同士で揉める要因にも成り得ます。

 また株主ばかりではなく、後になって税務当局からイチャモンを付けられる可能性もあります。
従って実務上は、よほどの理由が無い限りは、現物での分配はお勧めできません。

 (参考法令)会社法504、同505



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