>社長の知恵袋 >3-8 清算(又は清算予定の)会社が債務免除を受ける場合の税務について教えて下さい。
清算会社の債務の額が財産総額を超える場合には、その超える部分の額につき債務免除を受けなければ清算結了することは出来ません。或いは法的整理に移行して裁判所の権限の元で債権カットを受けるしかありません。
債務免除を受けるということは、その免除を受ける額につき「債務免除益」という利益が計上される、ということです。つまり、そのタイミングによっては利益が出過ぎて税金が発生する可能性がある、ということです。
債務免除を受けるタイミングは、非常に重要です。
(1)通常の事業年度〜解散事業年度で債務免除を受ける場合
その債務免除益は、その事業年度の益金となります。その益金に見合った青色欠損金が存在しなければ、所得金額が発生して税金を支払わなければなりません。
(2)清算手続きの途中で債務免除を受ける場合
清算手続きが1年を超える場合には「清算事業年度予納申告書」を提出する必要があります。この申告書は通常の確定申告書とほぼ同じ考え方で作成されますので、上記(1)と同様に債務免除益が益金となります。ただし、これによって税金が発生したとしても、最後の残余財産確定時に提出する「清算確定申告書」にてその税金は差し引かれることとなりますので、実質的には清算税額の「前払い」と考えて差し支えありません。
(3)残余財産の確定時に債務免除を受ける場合
債務超過状態のまま、清算手続きの最後まで債務が残っているケースです。この場合の債務免除益については課税されません。残余財産ゼロ、と認識されるだけです。
結論としては、上記(3)のタイミングで債務免除を受けるのが最も理想的です。
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