>社長の知恵袋 >5-2 税務調査を拒否することは出来ないのですか?
税務官庁の調査官には「質問検査権」という権限が認められております。
法人税法の条文を一部抜粋します。「・・・法人の納税地の所轄税務署・・・は、法人税に関する調査について必要があるときは、・・・質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。」。この条文における「必要があるとき」については、特に具体的な規定は存在しません。つまり税務署側の判断に一任されている、ということです。
そして、この質問検査を拒否した場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されます。
つまり前科モンになってしまうのです。
「それでもいい!罰金払ってもいいから税務調査は受けたくない!」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際そのように拒否し続けて最終的には「青色申告の承認取消処分」「消費税の仕入税額控除全額否認」のダブルパンチを食らってしまった、という最高裁判例があります。
つまり税務調査とは、表向きは任意調査ではあっても、実質的には罰則規定を有する強制調査である、と言えましょう。
この辺りは他の先進諸国と比べても、納税者にとって非常に不利な制度となっているようです。
(参考法令)法法153〜155、同162の2
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