社長の知恵袋

>社長の知恵袋 >5-3 事前通知もなく、いきなり税務調査が入ることはありますか?


 税務調査をする際に必ず納税者に事前通知をするという税法上の規定は存在しません。

 ただし税理士法において、「納税申告書の提出に際し税務代理権限証書を合わせて提出しているときは、税務署職員は、その顧問税理士に対して調査の日時場所を通知しなければならない。」と規定されております。つまり法的には「税務代理権限証書」という書類を提出していれば、いきなり事前通知なく税務調査に入る可能性は無い、ということになります。

 参考リンク「税務代理権限証書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01.pdf

 しかし現実としては、「明らかに脱税行為をしていることが明らかな会社、現金商売の飲食店などの場合は、事前通知なく調査に入ることも有り得る」というのが税務当局の見解のようです。とある統計では税務調査のうち約5%が事前通知なく行われたものである、とされております。この税務当局の見解が適法か否かはともかくとして、会社に出社したらいきなり税務署の職員が待っていた、という可能性は、会社経営をしている限りは充分有り得るということです。もしそのようなことが起こった場合には、慌てず早急に顧問税理士に電話連絡して対応を一任すべきでしょう。

 最後にもう一度念を押します。
 申告書提出の際には「税務代理権限証書」を合わせて提出することもお忘れなく。

(参考法令)税理士法30、同34



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