社長の知恵袋

>社長の知恵袋 >5-5 過去何期分まで遡(さかのぼ)って調査されるのですか?

 一般的には過去3期分まで遡ることが多いようです。

 平成16年度の税制改正に伴い、税務署が法人税の申告書を更正・決定できる期間が延長されました。
主なものを抜粋すると以下の通りです。

(1)通常の過少申告の場合 ・・・ その申告書の提出期限から5年を経過する日まで
(2)不正行為を伴う過少申告の場合 ・・・ 同7年を経過する日まで。
(3)欠損金額を増加減少させる場合 ・・・ 同7年を経過する日まで。

 つまり最悪の場合、「これは不正行為ですね」と断定されると過去7年間まで遡って修正しなければならない、ということになります。

 ただ通常はそこまで悪質なケースは稀であり(善意でマジメな経営者が多いのは当然ですからね。悪質なのは例外中の例外です。)、税務調査官も忙しいので一つの会社に多くの時間を割くわけにもいきません。従って、よほどのことがない限りは、過去3期分だけをチェックして調査終了、というパターンが圧倒的に多いようです。



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