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>奥様の知恵袋 >2-1 贈与って何ですか?

 贈与とは、「当事者の一方が、自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」行為のことです。

もう少し噛み砕いて説明すると、以下の三点がポイントとなります。

(1)無償で、
(2)A氏が「お前にタダでくれてやる」と意思表示し、
(3)B氏が「そうか、分かった!ありがとう。」と受諾する。

この三点が揃って初めて贈与行為が有効となるのです。どれが欠けてもなりません。贈与する側と、贈与される側、お互いが納得することが不可欠なのです。贈与される側(上記の例で言えばB氏)が全く何も知らされていなかった、というのでは贈与契約は成立しません。
たとえ形式的な名義はB氏に変更されていたとしても、実質的な所有権はA氏のまま、ということになるのです。

(参考法令) 民法549

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