奥様の知恵袋

>奥様の知恵袋 >2-2 贈与する場合に留意すべき事項を教えて下さい。

 まず第一に、贈与をした後になって揉めることが無いよう、しっかりと証拠を残しておくことが重要です。
そして第二に、贈与後において受贈者(贈与を受ける者)が贈与財産を自由に使えるかどうかがポイントとなります。

 具体的には以下の点に留意すべきでしょう。


(1)贈与契約書は作成したか?

贈与は口約束でも成立します(ただし口約束の場合、その贈与が履行されるまでの間はいつでも取り消すことが可能です)。
しかし口約束だけで終わらせてしまうと、後日になって証拠が残りません。当事者以外の第三者に対して「贈与が成立した!」と強くアピールするためには、ちゃんと契約書を作成し、お互いが署名押印することが必要です。

(2)贈与行為は履行したか?

例えば預金の贈与であれば、贈与者(贈与をする者)の口座から受贈者の口座に振り込みをしたか。預金口座をそっくりそのまま贈与するのであれば、銀行窓口で名義変更を行ったか。贈与者と受贈者の双方が銀行窓口に出向き、手続書類は受贈者が自署しなければなりません。印鑑も受贈者本人の銀行印に変更すべきでしょう。
そして不動産などの登記財産であれば、名義変更登記を行ったか。これらの行為をしっかりと行うべきです。

(3)贈与後の財産は受贈者が管理し、かつ自由に処分することが可能か。

贈与したということは、その後の財産の管理処分は受贈者の自由である、ということです。
例えば預貯金であれば、通帳と印鑑は受贈者の手元で管理し、利息も受贈者がちゃんと受け取り、解約・引き出しは受贈者の自由であるかどうか。もし贈与者の同意を得なければ解約できないのであれば、贈与契約が実質的に成立しているとは言いがたいでしょう。


 なお余談ですが、贈与するということは、受贈者に対して贈与税が発生するということです。
受贈者が贈与を受けた財産が1年間で110万円を超えた場合は贈与税の申告納付義務が発生します。
これは当然しなければならないことですが、もし忘れてしなかった場合はどうなるのでしょうか?
その答えは、「贈与契約の成立と贈与税の申告納付は全くの別物である」ということです。贈与税の申告をウッカリ忘れていたとしても、その贈与行為自体が無効になるわけではありません。だからといって贈与税を納めなくても良い、ということにはなりません。
期限後であってもちゃんと申告納付しなければなりませんので念のため。


北海道(特に札幌市内)での創業・経理体制の構築・節税対策・事業再生・
事業承継・相続及び贈与など、税理士業務に関する様々な相談に応じます。
メール及び面談いずれも可ですが、まずメールにて相談事項の概要及び希望
日時を指定し、面談にて相談に応じるのが最も効果的です。

札幌の税理士へお問い合わせ

札幌の税理士事務所(会計事務所)が会社設立・節税対策・融資借入をお手伝い!

前島治基 税理士事務所(マエジマハルキ ゼイリシジムショ)

〒060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目 北一条ビル5F「さっぽろチャレンジオフィス」内
TEL 011-222-5595 FAX 011-222-5596 営業時間 月〜金曜 9:00〜17:00 土日祝休み
Url http://www.sapporo-tax-accountant.com Mail info@sapporo-tax-accountant.com


ホーム事務所概要代表者プロフィール業務内容及び料金社長の知恵袋奥様の知恵袋ブログお問い合わせリンク集

All rights reserved, Copyright (C)2007 MaejimaHaruki Tax Office. Produced by OGN