>奥様の知恵袋 >2-2 贈与する場合に留意すべき事項を教えて下さい。
まず第一に、贈与をした後になって揉めることが無いよう、しっかりと証拠を残しておくことが重要です。
そして第二に、贈与後において受贈者(贈与を受ける者)が贈与財産を自由に使えるかどうかがポイントとなります。
具体的には以下の点に留意すべきでしょう。
(1)贈与契約書は作成したか?
贈与は口約束でも成立します(ただし口約束の場合、その贈与が履行されるまでの間はいつでも取り消すことが可能です)。
しかし口約束だけで終わらせてしまうと、後日になって証拠が残りません。当事者以外の第三者に対して「贈与が成立した!」と強くアピールするためには、ちゃんと契約書を作成し、お互いが署名押印することが必要です。
(2)贈与行為は履行したか?
例えば預金の贈与であれば、贈与者(贈与をする者)の口座から受贈者の口座に振り込みをしたか。預金口座をそっくりそのまま贈与するのであれば、銀行窓口で名義変更を行ったか。贈与者と受贈者の双方が銀行窓口に出向き、手続書類は受贈者が自署しなければなりません。印鑑も受贈者本人の銀行印に変更すべきでしょう。
そして不動産などの登記財産であれば、名義変更登記を行ったか。これらの行為をしっかりと行うべきです。
(3)贈与後の財産は受贈者が管理し、かつ自由に処分することが可能か。
贈与したということは、その後の財産の管理処分は受贈者の自由である、ということです。
例えば預貯金であれば、通帳と印鑑は受贈者の手元で管理し、利息も受贈者がちゃんと受け取り、解約・引き出しは受贈者の自由であるかどうか。もし贈与者の同意を得なければ解約できないのであれば、贈与契約が実質的に成立しているとは言いがたいでしょう。
なお余談ですが、贈与するということは、受贈者に対して贈与税が発生するということです。
受贈者が贈与を受けた財産が1年間で110万円を超えた場合は贈与税の申告納付義務が発生します。
これは当然しなければならないことですが、もし忘れてしなかった場合はどうなるのでしょうか?
その答えは、「贈与契約の成立と贈与税の申告納付は全くの別物である」ということです。贈与税の申告をウッカリ忘れていたとしても、その贈与行為自体が無効になるわけではありません。だからといって贈与税を納めなくても良い、ということにはなりません。
期限後であってもちゃんと申告納付しなければなりませんので念のため。
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