>奥様の知恵袋 >2-3 祖父母名義の財産を孫(未成年者)に贈与したいのですが。
原則として20歳未満の未成年者(婚姻者を除く)は単独で法律行為を行うことができません。従って、法定代理人(通常は親権者である両親)の同意が必要となります。
ただし、単なる贈与を受けるのであれば、法定代理人の同意を得ずとも未成年者単独の判断で受けることが可能です。何故ならば、単なる贈与で未成年者の立場が不利になることは考えられないからです。従って、法定代理人はその贈与行為を取り消すことは出来ません。
しかし上記の事実だけをもって「未成年者に対する贈与は有効に成立する」と断言するのは軽率に過ぎると思います。何故ならば、例えば幼稚園児などに対して金銭贈与を行ったとしても、幼稚園児が贈与を受けた事実を認識できる能力があるとは考えられません。両親の同意を要すると考えるのが常識的ではないでしょうか。
また、親権者である両親は、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為を代表する義務があります。(注:財産管理権を親権者以外の第三者にすることは可能です。ただしいずれにしろ親権者の同意は必要でしょう。)未成年者である子は、親権者(或いは財産管理者)の同意無くして自らの財産を勝手に処分することは許されません。
従って総合的に勘案すれば、親権者の承諾をしっかりと得た上で、未成年者が成年に達するまでの間は親権者に財産管理を任せるという前提の元で贈与を実施するのが無難だと思われます。
(参考法令) 民法5の1、同818、同824
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