>奥様の知恵袋 >2-4 どれだけの贈与を受けると贈与税が発生するのですか?
贈与税が発生するかどうかは、年度単位(1月1日から12月31日まで)で判断します。
つまり、その年度中に贈与を受けた金額が、贈与税の基礎控除額110万円を超えていれば、贈与税が発生します。逆に110万円以内であれば贈与税は発生しません。
この場合の判定基準は、「受増者(贈与を受けた者)」であり、「贈与者(贈与をした者)」ではありません。
例えば、A氏が、B氏とC氏から同じ年度にそれぞれ100万円の現金贈与を受けたとします。この場合の判定は「Bの100万円+Cの100万円=200万円」ということで、基礎控除額110万円を超えるので、その超えた部分に対して贈与税が課されます。B氏とC氏、各人の贈与額は110万円以下であっても、あくまで受増者が1年間に贈与を受けた金額のトータルで判断されますのでご注意下さい。
別の言い方をすれば、例えばB氏とC氏が異なる年度に100万円の贈与をした場合には、受増者がそれぞれ1年間に贈与を受けた金額は基礎控除額を割るので贈与税が課されません(ただし他の者からの贈与が全く無い、という前提での話です)。
この場合において問題となるのは、その贈与を受けた金額の算定です。
贈与を受けた金額は、その時点での「時価」によるものとされております。現金ならばそのままの金額で全く問題ありませんが、それが例えば不動産、自動車、株式、ゴルフ会員権、というようなものであるならば少々やっかいです。どのようにして「時価」を算定するかが大きな問題となります。この問題に関しては「財産評価基本通達」というものが制定されておりますので、この通達を元にして算定することとなります。
ただし、低額譲渡や負担付き贈与などの特殊な贈与に関しては、上記通達によらず通常の売買時価を算定する必要がありますのでご注意下さい。
(参考法令)相法21の2@、同21の5、同22、措法70の2、相基通21-2-4
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