奥様の知恵袋

>奥様の知恵袋 >2-5 一人暮らしで大学に通っている息子(娘)に対する仕送りは贈与税の対象になりますか?

 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税の非課税財産とされております。従って贈与税は課税されません

 この場合における「扶養義務者」とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹などが含まれます。従って、ご両親でなくとも、例えば既に就職して収入を得ているご兄弟、年金収入や貯蓄のある祖父母からの仕送りであっても、「通常必要と認められる」範囲内の金額であれば非課税となります。ただしこれは筆者の私見ですが、第一義的な扶養義務はあくまでも両親に帰属しますので、両親の所得が著しく低い(例えば失職中など)などといった特別な理由が無い限り、祖父母から孫に対する世代を飛び越えた仕送りを安易に行うのは如何なものかと思います。仕送りではなく、単なる相続税逃れの財産移転と認定される可能性もありますので要注意です。

では一体いくらまでが「通常必要と認められる」範囲なのか。これが最も主観的な部分であり慎重な判断を要するところですが、「必要な都度」「一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲」と規定されております。
従って、例えば一度に多額の仕送りをし、仕送りを受けた息子(娘)がその財産を預貯金した場合、又は株式・家屋の購入代金に充てた場合などは、非課税財産とはならず贈与税が課税されますのでご注意下さい。

毎月こまめに、最低限の生活費や学費に必要な額だけを仕送りするのがベストです。

(参考法令) 相法21の3@二、相基通1の2−1、同21の3−3〜7


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